○説明員(青山正明君) お尋ねの逗子市池子字花ノ瀬八十八番の六の土地の登記簿の謄本によりますと、地目は雑種地、地積は五十九平方メートルになっておりまして、昭和三十年十一月二日受付第一万九百十三号をもって所有者逗子市のために所有権保存の登記がされております。また、その土地につきましての旧土地台帳の謄本によりますと、この土地は昭和十五年十二月二十八日地番設定によりまして土地台帳が設けられておりまして、その
○説明員(青山正明君) 土地の登記簿には、土地を特定するための一つの要素といたしまして、宅地でございますとか山林、畑といった地目を登記するということになっております。 先生の御指摘の、廃棄物の埋立跡地であるということは登記簿の登記事項にはなっておりません。地目と申しますのは、土地の主たる用途に応じまして、土地の現況及びその利用目的に応じて十数種類の地目が定められておりまして、土地の特定の要素として
○説明員(青山正明君) ただいま債権契約としては有効に契約をすることはできるというふうに申し上げましたが、あくまでも条件つき契約でございまして、目的物件が法的にはまだ存在していないので抵当権としては成立していないわけでございまして、したがいまして登記の道もないということになるわけでございます。そういうことでございますので、仮にそういう契約をいたしましても対抗力を取得することはできないという問題があるということでございます
○説明員(青山正明君) 抵当権が有効に設定されるのは、設定者、つまりその買い受け人がその保留地予定地の所有権を取得した時点であるということになるわけでございまして、その設定契約をした時点ではまだ抵当権が有効に設定されているということにはならないわけでございますが、将来所有権を取得したならば抵当権を設定するという債権上の契約としては有効に設定することはできるというふうに考えます。
○説明員(青山正明君) 保留地予定地は現行法上換地処分の公告があった翌日に施行者に帰属するということになっておりますので、それ以前に処分がございましても買い受け人に所有権は移転いたしません。したがいまして、買い受け人がその保留地予定地を目的として抵当権を設定することはできないということに現行上なっておりますので、登記をすることもしたがってできないということにならざるを得ないわけでございます。
○説明員(青山正明君) ただいま御指摘の川越支局の件でありますが、私ども報告を受けているところによりますと、先生御指摘のように、この件につきましては農業委員会に対する照会をしていないようであります。担当職員が照会したことを失念したものであるということのようであります。 その処理の結果でありますけれども、現地調査を実施した結果、申請地全域が小山のような状態で、高さ約三メートルの土砂が積み込まれておりまして
○説明員(青山正明君) 具体的な件数は、いま申しわけございませんが手元にございませんのですが、相当数に上っているようでございます。
○説明員(青山正明君) 御指摘の浦和地方法務局管内の、農地法の転用の許可なしに農地を転用して地目の変更登記を申請された事件につきまして、中には農業委員会に対する照会を失念したというようなもの、あるいは農業委員会との意思の疎通に欠く面があったものがあったということのようでありますけれども、浦和の法務局の方で調査した結果、そういうことはありましたものの、いずれも処理の結果は適正であったというふうに報告を
○青山説明員 しております。
○青山説明員 不動産登記法は、不動産の客観的な状況を明らかにすると同時に、その不動産に関する権利関係を公示するということが使命でございます。したがいまして、いま先生も御指摘のように、建築基準法違反の建物でございましても、建物として存在いたします場合にはそれは取引の客体になるわけでございますし、その場合の対抗要件は登記であるということになるわけでございますので、不動産登記法のたてまえといたしましては、
○青山説明員 登記は、実体上の権利関係を正確に公示するということがその使命でございますけれども、その実体的な真実を確保するためには、登記法の所定の必要な手続を踏んで、必要な添付書類を添付して手続がされるということによって担保するという仕組みになっているわけでございます。所有権移転があったということでその所有権移転の登記をする場合には、登記権利者と登記義務者が双方で申請をするということを通じて、実体的
○青山説明員 所有権の移転の登記を申請する場合の申請書には、登記原因を証する書面がある場合にはその書面を添付することになっておりますけれども、登記原因を証する書面がない場合あるいはこれを提出することができない場合には、これを提出しないで、申請書の副本を提出するという手続になっております。 本件のケースの場合には、登記原因証書がないということで、申請書副本を提出して登記がされているわけであります。したがいまして
○青山説明員 先生の御指摘のように、この保留地につきましては、土地区画整理組合のために所有権保存の登記がされました後に、恐らく組合員だと思いますが、数人の方に対しましてその所有権の一部移転の登記がされております。その登記原因は、先生御指摘のように、民法第六百四十六条第二項による移転というふうにされております。 この登記がされました経緯でございますが、御承知のように、この所有権移転の登記は、登記権利者及
○説明員(青山正明君) ただいまも申しましたように、問題が非常に多岐にわたっておりますし、法律的にも非常にむずかしい問題を含んでおりますので、まだしばらく時間がかかると思うのでございますが、非常に順調に審議が進んだといたしましても、少なくともあと一年ぐらいの審議期間は必要であろうというふうに考えております。
○説明員(青山正明君) 検討すべき点は非常に多岐にわたっているわけでございますが、大きく分けますと二つの種類に分けられるかと思います。 一つは、区分建物の敷地の登記簿が非常に複雑になっておりまして、敷地の権利関係の公示上非常にわかりにくくなっているという問題がございます。この問題をどうやって解決するかという問題でございます。 もう一つは、区分建物ないしその敷地の管理に関するいろいろな仕組みが区分所有法
○説明員(青山正明君) 建物の区分所有等に関する法律、俗に区分所有法と申しておりますが、この法律が制定されましたのは昭和三十七年でございます。当時はまだいわゆるマンションというものもそれほど多くはなかった時代でございましたけれども、将来そういう区分建物の増加があり得るということを予測いたしまして、当時諸外国の立法例などを参考といたしましてこの法律が制定されたということでございます。 その後十数年間
○青山説明員 まず利息制限法の立法趣旨を変える意思はないのかというお尋ねでございますが、利息制限法は、申し上げるまでもなく、契約の利率が一定限度を超えました場合に、その私法上の効力を否定することによりまして借り主という弱い者の立場を保護しようということにあるわけでございまして、私どもといたしましてこの利息制限法の趣旨を利息制限法を改正することによって弱めるというようなことは現在考えていないわけでございます
○青山説明員 私から奥野裁判官の補足意見に特に意見を申し上げるのは適当とは思わないのでございますが、利息制限法一条二項についての見方の一つではないかと思います。特別に申し上げることはございません。
○青山説明員 昭和三十九年の最高裁の判決は先生御指摘のように、利息制限法所定の制限を超える利息の契約は無効である、したがってその部分についての債務はないということを前提にいたしまして、したがって、制限超過の利息を支払いましても、債務のないところに弁済というのはないのである、また、利息であるという指定も、債務がない以上無意味なのであって、その超過部分はどこへ行くかというと、法定充当に関する民法の四百九十一条
○青山説明員 利息制限法の立法趣旨は、利息の契約を当事者の全く自由に任せておきますと、金を借りる側という弱い立場から場合によっては非常に暴利を貸し主にむさぼられるというようなおそれもあるいうことから、一定額以上の利息の契約を無効とすることによりまして、そういう経済的な弱者の立場にある債務者を保護しようというところにあるものであるというふうに考えております。
○説明員(青山正明君) 先ほども申しましたように、私どもこの法律の改正について検討すべき時期が到来していると思いまして、法制審議会の方にお願いいたしまして、現在どのような点について問題があるのか、そのような問題について改善するとすればどのようなことが考えられるかということの検討を始めているところでございます。ただいま御指摘ありました点につきましても、その審議の中で御検討いただきまして、できるだけ早く
○説明員(青山正明君) 御指摘のように、この法律が制定されましてから十七年余りが経過しております。その間に、立法当時には予測しなかったような新しい事態も生じているようでございます。この法律について学者、実務家のみならず、区分所有建物を所有したり、居住したりしている人たちからもいろいろな問題提起がされております。先生が御指摘になった問題もまさにそのような問題の一部かと思うわけでございます。そのようなわけで
○説明員(青山正明君) 建物の区分所有等に関する法律が制定されたのは、昭和三十七年でございますが、それ以前は御承知のように、民法の中にきわめて簡単な一カ条が設けられていたにすぎなかったのでございます。戦前からございます、いわゆるむね割り長屋式の区分所有につきましては、そのような簡単な規定のもとでも格別問題は生じなかったのでございますけれども、戦後次第に中高層の建物があらわれまして、区分所有者間のいろいろな
○説明員(青山正明君) 民法十一条中から聾者、唖者、盲者という文字を削るべきではないかということで請願が提出されまして、すでに採択されているわけでございます。御指摘のように、民法制定当時はともかくといたしまして、今日における視聴覚障害者あるいは言語障害者の方々の実情から申しまして、民法十一条に聾者、唖者、盲者という文字を入れておくことは必ずしも適当ではない状況になってきていると思われますので、現在私
○説明員(青山正明君) 準禁治産者と申しますのは、御案内のように行為能力を制限されている者でございまして、独自に、単独に完全に有効な法律行為をすることができない、保佐人の同意を得なければ完全に有効な法律行為をすることができないとされている者でございます。この準禁治産者の対象者は、民法第十一条に書いてございますように心身耗弱者、聾者、唖者、盲者、浪費者ということになっております。このような方々に対して
○青山説明員 ただいまお話しの全く事業活動を行っていないいわゆる休眠法人を整理する必要があるのではないかという点でございますが、この点は、御指摘のように問題でございまして、現在そのための立法措置につきまして法制審議会で検討中でございます。 全く事業活動を行っていないのに登記だけが残っているということは、登記が実体をあらわしていないということでございまして、それ自体好ましいことではございませんし、そのような
○青山説明員 わが国の民法は、損害の発生について故意または過失があった者だけが責任を負うという過失責任の原則を採用しているわけでございますが、この原則のもとでは、注意を払って行動しさえすれば他人から損害賠償の請求を受けることはないということでございますので、個人の自由活発な活動を保障するという機能を持っているわけでございまして、この過失責任の原則というのは非常に合理性があるものであるというふうに私ども
○説明員(青山正明君) 利息の限度をどういう利率で画するかということは非常にむずかしい問題でございまして、国民の一般の意識というものとか、あるいは、先ほど申しましたように、一般の金融市場の水準であるとか、もろもろの要素を総合いたしまして決められるべきものであろうと思うのでございまして、数学的に何割が理論上適当であるというふうに割り切れる問題ではないのではないかというふうに思うわけでございます。
○説明員(青山正明君) 現在の利息制限法は昭和二十九年に制定されたものでございますが、その当時におきます一般の金融市場の情勢などを勘案いたしまして、私法上の権利義務関係上ここまでは有効である、ここまでは無効であるという限度を画する利率としてこの程度が適当であるという判断のもとに定められたものというふうに理解しております。
○説明員(青山正明君) 利息制限法の第一条におきまして、そこに定められております利率を超える利息の契約が無効であるということになっているわけであります。無効と申しますのは、一般的に申しますと、法律行為が当事者の効果意思どおりの効力を持たないということでございますから、仮に利息制限法の定めております制限利率を超える利息の契約をした場合におきましても、貸し主はその制限を超えた部分の利息の支払いを請求する
○青山説明員 クレジットカードの取引関係は、先生も御指摘のようにいろいろな仕組みのものがございますが、いずれも民法には規定されていない当事者間の特殊な契約と申しますか、無名契約に基づいて行われている取引関係でございまして、特にこれを規制する私法上の規定はないわけでございます。
○説明員(青山正明君) わが国の現行民法は、御承知のように、損害の発生につきまして故意または過失があった者のみがその賠償の責任を負うという、過失責任の原則を採用しているわけでございます。したがいまして、欠陥商品によって被害を受けた消費者が、その商品の製造者に対しまして損害賠償を請求するためには、製造者に故意または過失があったということを主張し、それを立証する必要があるわけでございます。しかし、故意または
○青山説明員 民法には、公益法人でないものが公益法人であるという名称を使うとかあるいは看板を掲げることを特に禁止した規定は設けておりません。
○青山説明員 利息制限法に関します最高裁判所の判例に出てまいりますケースは、利息制限法に違反していることを重々承知しておりまして、無効であるということを承知した上で払ったというケースではなくて、契約をしたのであるから支払い義務があるということで超過部分を支払ったケースのようにうかがわれるのでございます。御指摘の最高裁判所の判例、多数ございますが、たとえば昭和四十三年十一月の最高裁判所の大法廷判決におきましても
○青山説明員 利息制限法の第一条は、第一項におきまして、そこに定めてあります利率を越える利息の契約は、超過部分につき無効であるというふうに規定しております。この無効という意味が完全な普通の意味における無効であるといたしますと、超過部分を支払ってもそれは不当利得ということになりまして、借り主は貸し主からその返還を請求することができるはずでございます。ところが、いま御指摘の一条の二項におきまして、任意に
○説明員(青山正明君) 借り主が利息制限法の制限を超える利息損害金を任意に支払いました場合に、この利息制限法の制限を超える超過部分は当然に元本に充当されるというのが昭和三十九年の大法廷判決以来の確定した判例でございます。そこで、利息制限法超過の利息の支払いを続けていきまして、超過部分を順次元本に充当してまいりますと、一定の時期で計算上元本が完済されるという時期が参りますが、そのように計算上元本が完済
○説明員(青山正明君) 御指摘のように、この貸金業の問題は、高金利事犯の取り締まりという観点から刑事上の問題もございますが、同時に利息の問題でもございますので、私ども民事局も決して関係がないと考えているわけではございませんで、さしあたりは法務省を代表して刑事局が参加しておりますが、将来利息の私法上の効力の問題その他が検討される機会には私どもも参加していきたい、かように考えております。
○青山説明員 利息制限法は、御承知のように、第一条におきまして、消費貸借の元本の金額によって利率が違いますが、一定の利率を超えた利息の契約は無効であるというふうに規定しているわけであります。同じく四条におきまして、損害金の率につきましても、利息の率の二倍を超える契約は超過部分について無効であるというふうに規定しているわけであります。したがいまして、利息制限法が定めております率を超えた利息損害金を支払
○説明員(青山正明君) 弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業とすることを行うということになりますと、これは、先ほども申し上げましたとおり、弁護士法第七十二条違反の問題になりますので、これは許されないということになろうかと思いますが、御指摘の憲法の七十六条等の問題はまた別の問題ではないかというふうに考えます。
○説明員(青山正明君) 裁判所以外の機関でそういう紛争の処理が行われるということによって、国民の裁判を受ける権利であるとかあるいは司法権を侵害するということに直ちになるとは言えないと思います。ただ、裁判所に出訴して事件の解決を図ることができないために、やむを得ずそういう機関に行って解決するほかなくなるというような状態ができるとすれば、そのことは司法の運営のあり方を改善工夫するというような観点から検討
○説明員(青山正明君) 御承知のように、弁護士法第七十二条におきまして、弁護士でない者は、報酬を得る目的で法律事務を取り扱ってはならないと、取り扱うことを業とすることができないという規定がございますので、弁護士でない者が法律相談あるいは和解の斡旋等を行うということになりますと、この七十二条違反の問題が出てくると思います。